クリニックのご案内
所在地・ご案内図
■ 博愛医院は1965(昭和40)年に東京都新宿区に開院された性病科(性病・性感染症・STD)・泌尿器科・産科婦人科(産婦人科)・皮膚科のクリニック(保険医療機関、社団法人日本産科婦人科学会 産婦人科専門医、母体保護法指定医)です。
なお、他地域に系列等のクリニックはありませんが、転勤などで通院ができない方で継続的な治療が必要な方へは、転院の相談を受け賜わっております。
<所 在 地> ★新宿駅西口徒歩1分★
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-4-20
TEL 03-3342-0003 / FAX 03-3346-3266 / URL https://www.hakuai-clinic.jp

医院長紹介
~ We continue having Philanthropy forever! ~
私達はいつまでも博愛の心を持ち続けて、患者さんと向き合って参ります。
医院長経歴

医学博士 中村 靖彦
所属地区医師会
新宿区医師会
(社)日本産科婦人科学会
産婦人科専門医
母体保護法指定医 |
<学 歴> |
|
1956(昭和31)年3月 |
国立 信州大学医学部卒業 |
1962(昭和37)年3月 |
国立 信州大学医学部大学院(外科系産婦人科学)修了
医学博士号取得 |
|
|
<職 歴> |
|
1962(昭和37)年4月~ |
国立 信州大学医学部付属病院 産婦人科教室助手、
同助産婦学校講師 |
1964(昭和39)年1月~ |
財団法人慈愛病院 産婦人科医長(文京区森川町) |
1965(昭和40)年6月~ |
博愛医院(産婦人科・性病科・皮膚科)開業 医院長就任 |
|
|
<医師会関連> |
|
1995(平成7)年4月~
2009(平成21)年3月 |
新宿区医師会会長就任 (通算6期12年) |
1992(平成 4)年12月~ |
東京都医師会代議員就任 |
1996(平成 8)年 4月~ |
日本医師会代議員就任 |
博愛医院の行動準則
1. 当医院は、病で苦しむ全ての人々に最善の医療を提供することを使命と考えて行動します。
2. 当医院では、患者さんのプライバシー保護を第一に考え、万全な措置を施します。
3. 絶え間ない改善と学習に取り組み、地域医療の発展に貢献して行きます。
4. 患者さんに、最新の情報を提供し、幅広い要望にお応えする姿勢を持ち続けます。

医院内のご案内
■ 病院建物 |
 |
- 新宿駅西口から徒歩3分です。写真の看板が立っています。
- 新宿駅西口を降りると、正面にバスターミナルがあります。信号を渡り、右手(青梅街道方面)に200M程歩くと、マクドナルドがあります。その先にカラオケビックエコー、パチンコジャンボに挟まれた道路を左に入ると、左手に博愛医院があります。角から2件目の建物です。
|
 |
■ 玄関ドア |
 |
- こちらが博愛医院の正面玄関です。患者さんのプライバシーを保護するため、医院内が見えないように、ステンレス製のドアで作られています。
- 玄関ドアを開けると、左手にシューズボックスとスリッパ入れがあります。
|
 |
■ 待合室・受付 |
 |
- 階段を上ると待合室がありその奥に「受付」があります。初めて来院される方は、「保険証」と「診療申込書」「初診・受付カード」に必要事項をご記入頂き、受付窓口に提出して下さい。なお、2回目以降の方は、診察券を提出して下さい。
|
 |
■ 診療室 |
 |
- こちらが診療室です。三つの診療室がありますが、全て個室となっています。室内は患者さんのプライバシーを保護するため、一般に利用されているドアより強固で厚い素材で作られています。
|

ロゴマークについて
ロゴマークの意味
■ 当医院は、病で苦しむ全ての人々に最善の医療を提供することを使命と考えています。中央にある「H」の形はHAKUAIの頭文字をモチーフとし、「平等」を表す"青色"と「博愛」を表す“赤色”を用いて、開業の精神を忘れずに持ち続け、絶え間ない改善と学習に取り組み、地域医療の発展に貢献して行く決意を表象しています。
商標登録 博愛医院
【登録番号】 登録 第5550585号
【登録日】 平成25年(2013年)1月18日
【商 標】 博愛医院
【権利者】 中村 靖彦
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
第44類 医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導
<注意>
当医院は1965(昭和40)年に東京都新宿区に開院した保険医療機関です。当医院と混同するような名称の使用や広告を行うことは法律で禁止されています。
1.登録商標同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務について使用をするものは、登録をすることはできません(商標法4条1項11号)。
2.登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務について使用をすると侵害となります(商標法25条、37条1号)。
3.不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した場合には、差止請求の対象となります(商法12条)。
4.他人の商号として周知なものと同一又は類似の商号を使用等して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる為は、不正競争として差止の対象となります(不正競争防止法2条1項、3条1項)。
5.当医院が商標権を有する「博愛医院」並びに当該商標に類似する商標を検索連動型広告(例えば、グーグルのアドワーズ並びにヤフーのスポンサードサーチ等)を用いて、その指定商品に含まれる「医業」等の広告として使用する行為は商標権侵害となります。
